蛍光色日記

ポルトガルにワーキングホリデービザで滞在中、もう31歳になった人のブログ

日・ポルトガル租税条約 抜粋

日・ポルトガル租税条約 | 外務省  分かり辛いったらないですね!もっと分かり易い日本語で書いて欲しかった…。自分に関係しそうな所得税について、理解した内容をまとめておきます。

(1)給与所得
働いた国でのみ課税されるようです。
つまり私の場合、1~6月日本で働く=日本に所得税を支払う→7月ポルトガルへ移動・3ヵ月旅行=無給なので所得税の支払いは無し→10月~12月ポルトガルで働く=ポルトガル所得税を支払う…ということになります。
第十四条 給与所得(抜粋)
一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(2)株式配当
これはおそらくポルトガル、日本、両国から二重課税されます。但し、ポルトガルで支払う税金の算出にあたって日本で納付済みの税額分は控除されるようです。
日本での税率については、租税条約に基づき10%が適用できます。しかし申請が必要かつ手間がかかりそう
私自身はそう大した数の株を持っているわけではありませんので、たかが年間1万5千円程度の配当金への税金を軽減するためにここまで労力を割くかというと…微妙。とりあえず、旅立つまでに住民票は抜いて、住民税を徴収されないようにだけはしようかと思います。
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)|源泉所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0014155-38.pdf
▽二重課税についてはこちらのサイト、後半のKeyWordが参考になります https://www.kokusaizeimu.com/mameyougo/3.html

第十条 配当 (抜粋)
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1に規定する配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。
(b)その他の全ての場合には、当該配当の額の十パーセント

第二十二条 二重課税の除去 (抜粋)
ポルトガルにおいては、二重課税は、次のとおり除去される。
(a)ポルトガルの居住者がこの条約に従って日本国において租税を課される所得を取得する場合には、ポルトガルは、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者の所得に対するポルトガルの租税の額から控除する。ただし、控除の額は、その控除が行われる前に算定されたポルトガルの租税の額のうち、日本国において租税を課される所得に対応する部分を超えないものとする。
(b)ポルトガルの居住者が取得する所得についてこの条約に従ってポルトガルにおいて租税が免除される場合には、ポルトガルは、当該居住者の残余の所得に対する租税の額の算定に当たっては、その免除された所得を考慮に入れることができる。 →よく分からない、確認が必要

(3)利子所得
 貯金ほとんどないので…割愛します。